対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
     今回削除依頼をしている件に関して,裁判所の判断が示されている
    わけではありません。法務局において,法令・判例等に照らして,法
    的保護に値する利益を侵害すると判断し,削除要請を行っています。
     法務局では,インターネット上で人権侵害を受けたとの申告に基づ
    き調査を行い,法令・判例等に照らして,名誉毀損やプライバシー侵
    害に該当すると判断した場合などに削除要請を行っています(以下の
    ページも参照してください。)
    ・法務省人権擁護局(人権侵害を受けた方へ)
    http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
    ・政府広報オンライン(お役立記事)
    http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200808/3.html
     なお,プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会(インター
    ネット関連の団体等により構成)が,特定電気通信役務提供者の損害
    賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(いわゆるプロバ
    イダ責任制限法)の趣旨を踏まえて作成した「プロバイダ責任制限法
    名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」においては,法務局が行
    う削除依頼について,「『他人の権利が不当に侵害されていると信じ
    るに足りる相当の理由』を否定する特段の理由がなければ,当該依頼
    に基づきプロバイダ等が当該情報の不特定者に対する送信を防止する
    ために最小限度の措置を講じたときは,裁判所によってもプロバイダ
    等が発信者に対する損害賠償責任を免れるものと判断されると期待さ
    れる。」等と記載されています(ご参考までに,(社)テレコムサー
    ビス協会のホームページに,ガイドライン(http://www.telesa.or.j
    p/consortium/provider/pdf/provider_mguideline_20110921_1.pdf)
    が示されていますので,お知らせします。法務局が行う削除要請につ
    いては,6頁以下等をご参照ください。)。