>>34 最高裁判所平成6年2月8日第三小法廷判決(民集48巻2号149頁)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%80%8C%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%80%8D%E4%BA%8B%E4%BB%B6 > ある者の前科等にかかわる事実を実名を使用して著作物で公表したことが
> 不法行為を構成するか否かは、その者のその後の生活状況のみならず、
> 事件それ自体の歴史的又は社会的な意義、その当事者の重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、
> その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必要性をも併せて判断すべきもので、
> その結果、前科等にかかわる事実を公表されない法的利益が優越するとされる場合には、
> その公表によって被った精神的苦痛の賠償を求めることができるものといわなければならない。
当該最高裁判例の事案においては
前科を公表された人物が一介のバス運転手であり、事実を公表されない法的利益が優越すると言えますが、
本件書き込みに関しては
前科を公表されている人物は元弁護士、元大学教授であり
同人が法学者として執筆した著作物が数多く出版され市井に流通している以上
「その当事者の重要性、その者の社会的活動及びその影響力」は大きいです
裁判所の判断なくして
明らかに「前科等にかかわる事実を公表されない法的利益が優越する」事案とは認められません。