>>17
不明瞭でも誤解でもなく、一度法的手段を取ると>>15ではっきり宣言してしまってますよね。
今さら何を抗弁しても、既に削除判断は凍結されたものはもうどうしようもありません。
>>16にある手続きを踏んだうえで改めてお越しください。