>>645
>数多くの仮処分の決定が出されているにもかかわらず

民事訴訟の場合は「公示送達」でも何でもやって、
住所なんか知らんでも仮処分命令が出せるって言ってんだよ。

刑事訴訟はそれができないから、どうしても管理者を突き止める以外になく、
警察はあっちこっち無茶苦茶な捜査してんだよ。

>いったいどういった法律行為が成立しているとあなたが考えているのか

「詐欺」は法律上の概念だけではなく、日常でも使う言葉だと言ってんだよ。

嫌疑は詐欺罪ではなく違法薬物取引の幇助。
「削除依頼を認識していながら放置した」というのがとりあえず成立するし、
これだけでも逮捕理由としてはアリだろう。
誰を逮捕すればいいのかが問題なだけなんだよ。

あと、裁判で勝てるかどうかとはまた別の話だから。