対象区分:[個人・1群]

少々長いですが、以下をお読みください。

削除理由:弁護士および警察の方の言葉を流用させていただきます。

以下、
「前科に関わる事実を公表されない法的権利」はあるものの、
これは「プライバシー権」と「表現との自由」が拮抗する。
だがその場合、「プライバシー権」では「表現の自由を侵せない」。
しかしながら、それは報道をありのままに公表し、
いつまでもプライバシーを奪い続けてよいという理由には当てはまらない。

具体的に示すならば、実名が出た上で、ある程度の時間の経過がすぎた場合は
個人に配慮するべきである。
未だ厳密な決まりはないが、おおよその経過時間は、よほど強盗殺人等でない限りは
三年を目安とする。よって、此度の消去に関してはおおよそ三年間の期間が経つため、
これに当てはまるものと思われる。

https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1538041500/

現在その他も相談中です。
通常とは違った事情もあることから、
本家の記事も含め、かなりの方が配慮してくださいました。