対象区分:[個人・1群]
少々長いですが、以下をお読みください。
削除理由:弁護士および警察の方の言葉を流用させていただきます。
以下、
「前科に関わる事実を公表されない法的権利」はあるものの、
これは「プライバシー権」と「表現との自由」が拮抗する。
だがその場合、「プライバシー権」では「表現の自由を侵せない」。
しかしながら、それは報道をありのままに公表し、
いつまでもプライバシーを奪い続けてよいという理由には当てはまらない。
具体的に示すならば、実名が出た上で、ある程度の時間の経過がすぎた場合は
個人に配慮するべきである。
未だ厳密な決まりはないが、おおよその経過時間は、よほど強盗殺人等でない限りは
三年を目安とする。よって、此度の消去に関してはおおよそ三年間の期間が経つため、
これに当てはまるものと思われる。
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1538041500/
現在その他も相談中です。
通常とは違った事情もあることから、
本家の記事も含め、かなりの方が配慮してくださいました。
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110依頼
2021/05/17(月) 12:30:34.93HOST:fp5ccb3169.fkol108.ap.nuro.jp<fp5ccb3169.fkol108.ap.nuro.jp>■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています