>>1 削除要請板案件で 区分 が[法人/団体]であるもの
についての最終的な削除判断は
削除人の統括のかたがなさることですが
以下のことをご案内しておきます
メールアドレスとして yahoo のを書いていらっしゃいますが
これでは
「産経新聞 法務部」を詐称しているのか
と疑われてしまいます
お書きいただくべき メールアドレス は
@…… の部分などにより
貴社(産業経済新聞社) のであることが確認できる
貴社(産業経済新聞社) 支給の公用メールアドレス
です
担当部署の名称だけではなく
担当責任者のかたのお名前と役職名
も必要です
記事の内容に誤りがあったとしていらっしゃいますが
内容のどこがどのような根拠によって反証されたのか
ということもご提示いただくことになる可能性があります
以上のことを踏まえた削除依頼をなさったとしても
さらに以下のようなご案内をすることになります