>>279-282 >>291

> 実生活に危害が出ています
ということでしたら
削除依頼よりも警察とのご相談を優先してください
ご案内 >>292 でもふれていますが一般論として
強制捜査機関や裁判所が関与する可能性がある案件では
強制捜査機関側や裁判所関係での調査が終了したことを
運営側が確認できるようになるまで
削除に値するものであっても削除をさし控えることが多い
ということもご承知おきください
警察が直接対処することになった案件では
道府県警察本部(東京都なら警視庁本庁)のサイバー案件担当部署
から運営側への直接連絡によって運営が対応
することになっているようです

以下では
あなたが削除依頼のつもりでお書きになったらしいものが
削除依頼になっていないことについて……