>>504
お忙しいなかレスありがとうございます。
ですが、納得いかなかったので教えてください。

一群
政治家・芸能人・プロ活動をしている人物・有罪判決の出た犯罪者
個人名・住所・所属
一群:
公開されているもの・情報価値があるもの・公益性が有るもの・等は
削除しません。削除の可否は管理人が判断します。

というのを見たので、削除対象だと思ったのです。
おそらく地方新聞かなにかのコピーペーストだと思われますが、
元記事は調べた限り、ネット上に閲覧可能な状態では残っておらず、
公開されているものには当たらないかとおもいました。
お恥ずかしながら有罪判決を受けたのち、無事執行猶予が終了しているため
刑の言い渡しの効力は失っているはずです。
なので、情報価値・公益性というよりは個人の名誉が優先されるケースである
と思って削除申請をしたのですが、全くというレベルで違うのでしょうか?

もしくは、管理人が判断とありますが、削除人様ではなく
管理人様にコンタクトを取った方が良いケースとかなのでしょうか?