対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
     上記書き込みについては,個人の名誉・信用等を毀損し,又は個人のプライバシーを侵害し,当該個人が形成している社会生活の平穏を害するおそれがあります。人権擁護上問題がありますので,削除されますよう依頼します。
     なお,前科等に関わる事実については,最高裁判所平成6年2月8日第三小法廷判決(民集48巻2号149ページ)が,これを公表されない利益が法的保護に値する場合があることを指摘しています。