三多摩法律事務所って自由法曹団系だから
「忘れられる権利」の日本での判例作りだーと張り切ってるのかも。
刑を終え更生した人の過去をいたずらにほじくり返すのは慎むべきだけど
性懲りもなく再び罪を犯したら過去の犯罪と関連付けて議論されることは十分ありうる。
好むと好まざるとにかかわらず人は名前を明らかにして生きてるんだから
名前に責任取れない行動をした人の非は大きい。
校倉さんにはぜひ頑張ってもらいたい。