警察官ではないのに警察官を名乗るのは軽犯罪法第1条の第15号に抵触します。
軽犯罪法の中では最も重い罪となっています。
「 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、
又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作った物を用いた者」
これですね。
判例もあります。
警察官でないのに警察官だというように申し向けるのは、それが一時の座興程度のものでなく、
相手方が知らないのに乗じてなされたものと認められる以上、飲食代金を支払わなかつたり、
相手方に迷惑をかけた事実がないとしても、道義的非難に値しないものとはいえず、
違法性のないものとすることもできず、軽犯罪法第一条第一五号の官名詐称の罪の成立を妨げない。
要するに、相手に被害がなくても自らが警察官であると偽ることはそれだけで違法であるということです。
当然、偽ることで何かしらの利益(例えば削除要請)を得ることを期待する場合は違法性がより強いです。
もし森内様が警察官でないのに警察を騙っているのでしたら、
この場合騙りだけにとどまらず、脅迫・強要もしているので完全にアウトです。
既に警視庁にはメールを出し、そのような人物がいるのか、
いるのならば身分がわかる形でスレッドをたてさせるようにと要望を出しておきました。
森内様が身分詐称であるならば逮捕ですし、本物であっても上司に怒られることは免れません。
頑張ってください。
では、力を。
>>8 実際に削除が行われなくても、官名詐称の時点で犯罪になります
現在、警察からの依頼は各都道府県警のサイバー捜査課経由で受け付けております。
サイバー捜査課の精査を経て依頼してくださいませ。