>>82
私は>>70ではないですが、同じような状況の削除依頼を今後する予定なので参考までにもう一点だけ質問させていただきます。
これに納得いく回答があれば以降このような質問は一切致しませんので。よろしくお願いします。


>予備知識のない第三者が何も調べることなく程の記述でなければ
>「個人を完全に特定する情報」とは見なしませんので。

とありますが、以前私が別件で削除依頼した際、
「住所と本名ならば予備知識がなくとも個人を完全に特定出来る情報になる」との回答をジェンヌさんから
頂きました。つまり、住所と本名であれば何もしなくても個人を特定出来るという解釈を削除人さん達はしているということですよね?

住所と本名が分かっても、いきなり個人の顔が分かる訳ではありません。
住所と本名でOKということは、その住所に尋ねていけば本人が見つかる、
役所に問い合わせれば本人が明確に特定出来る、という意味に他なりませんよね?

それであれば、現在の所属と本名を特定された場合、同様に現在の所属先に突撃されてしまえば
確実に本人は特定され、被害を受けます。
私が以前申請した時も、学校名と本名が特定されているのにも関わらず却下されました。

なぜ「住所と本名」であれば個人が予備知識のない第三者から特定出来、
「所属と本名」では特定出来ないのかを論理的にお答えしていただけますでしょうか。

「住所と本名だけ知った予備知識のない第三者が本人を特定するためにかかる作業量」と
「所属先と本名だけ知った予備知識のない第三者が本人を特定するためにかかる作業量」が
変わらないのであれば、削除していただいてもおかしくないと思うのですが・・・。

よろしくお願いいたします。

佐久間