>>227-236 削除依頼を「豊田市教育委員会 吉田・主事」名義にて提出していらっしゃいますが、
書き込みにおける事実摘示の対象は個人名であるため
原則として、当該個人ご本人からの削除依頼が必要です。
小学校教師の行状に関する誹謗中傷が間接的に豊田市教育委員会の利益を損なうと解し、
団体としての削除依頼を出すことは不可能ではありませんが、認められる可能性は低いと思われます。
但し、弁護士による仮処分や警察署からの捜査照会に係る場合にはこの限りではありませんので
早期の事態収拾を望むのであれば、ネットに強い弁護士への相談をお勧めします。