>>219 藤釜様
>>188 について現時点での民法上の正当性についてお答えします。
一般的に名誉毀損の枠組みでは、真実性による免責という違法性阻却事由が存在します。
これはたとえその摘示された事実が社会的評価を損ねる場合であっても
公共の益となり、真実性を担保する場合は違法性は認められません。
amazon の評価やレビューというのは一般的には公共の益に属しますので、上記の違法性阻却事由が認められることでしょう。
したがってこの場合、藤釜様の主張が認められる可能性はかなり低いと考えられます。

一方で、>>216 の本人を名指しした差別的な発言は一般的に名誉毀損に該当します。
この板では IP が表示されておりますので、本人がその気であれば警察に告訴状を出して訴えることも可能です。(あくまで可能性の話です)
まず人の粗を探す前に今一度ご自分の発言について考えてみるとよいでしょう。

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