対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    >>12
    「一般の人への救済措置を差し置いて,容疑者の救済措置を優先するというのが法務局の考えなのでしたら」と指摘されていますが,そのようなことはありません。
    法務局では,ご指摘の「一般の人」であるか「容疑者」であるかに関係なく,インターネット上で人権侵害を受けたとの申告に基づき調査を行い,法令・判例等に照らして,
    名誉毀損やプライバシー侵害に該当すると判断した場合などに削除要請を行っています(以下のページも参照してください。)。
    ・法務省人権擁護局(人権侵害を受けた方へ)http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
    ・政府広報オンライン(お役立ち記事)http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200808/3.html