>>348
実際なにも審理されてない仮処分になどしたがう道理はありません。
仮処分とは債権者の強制執行の申し立てを可能さしめるものに過ぎず
債務者をなんら拘束するものではありません。
本訴になって判決が確定するまで放置すべきものです。