>>23-24
却下。削除する理由なし。

#「公開されていた記事」であることには違いないかと。
#詳細な住所が書かれている訳でもありませんし。
#つまり、「削除対象ではない」と判断したため、削除する訳にいきません。
#また、神戸地検の検察官から出ているという「削除指示」とやらについては
#私たちの関知するところではありません。
#なお、25の質問は「削除人の質問ではない」ため回答する必要はありません。