警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課より
警察庁丁情対発第262 号
・覚せい剤取締法第20 条の2(規制薬物の広告)
・犯罪による収益の移転防止に関する法律第26条第4項
(預貯金通帳等の譲渡等の誘引等)
http://qb5.2ch.net/sec2chd/kako/1285/12854/1285493272.html
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七日以内に有効な反論なき場合、後日削除とさせて頂きます。