0759反論あり
2012/10/16(火) 08:57:58.27HOST:ip-64-134-170-5.public.wayport.netこの記載では、IHCのガイドラインの「携帯電話等の無断有償譲渡等の誘引」には合致しないと判断されます。
http://www.internethotline.jp/guideline/ihou.html
1.携帯電話事業者の承諾を得ないで有償で売買すること(例)「携帯チップ売ります。身分証不要」
「身分証不要」などの記載がありませんので、必ずしも承諾を得ない取引かどうかは確定しません。
2.他人名義の携帯電話等を、譲渡したり譲り受けたりすること
買い取り対象は自分名義の携帯を想定していると思われます。
3.本人確認をせずに有償でレンタルすること
レンタルではない様です。