>>813 削除反対。適用条文に疑義があります。
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第9条の冒頭には
「第九条 薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)」とあります。
前条(8条)の罪とはまさに削除要請の対象としている発言のような「譲り渡し」「譲り受け」を指しており、これについての「あおり・唆し」は同法9条ははっきり「除く」と定めています。
また「麻薬及び向精神薬取締法第29条の2、第50条の18」は文意から「当社の薬物を買ってください」という商業広告を、医薬学関係者を対象とした新聞雑誌・場所以外でしてはならない、と定めたもの。
「譲ってください」という発言が含まれるものとは思えません。
このような「稚拙な間違い」は、条文の意義をよく知らず「けしからん」という感情が先に立った結果のことと思います。
警察は犯罪を取り締まるだけの「岡っ引き」なのですから、薬物犯罪の疑いがあったらまず「専門家」の麻薬取締官事務所にでも問い合わせその判断に任せてください。
とても、こんな間抜けな条文引用はしないはずです。
岡っ引きは岡っ引きらしく身の程をわきまえ、素人相手にデタラメな条文引用で「違法な書き込みであるかのような」印象操作をしてはいけません。
正義感は正義感、法は法。
特に、冤罪事件を起こしてもほとんど責任を取らない「恥知らずな岡っ引き」に、正義感を振り回したり「けしからん」という感情を持つ資格はありません。
今後とも、同様の要請をされる場合にはよく考えてからなされるよう、通告しておきます。