>>391
>>392の反論に対しての反論

同法では覚せい剤に関する広告がある事自体を問題としています。
二年前の広告だろうが昨日の広告だろうが
それを一般の目に付く場所に掲示されているのは同法に触れるもの。

削除に賛成です。