>>284
インターネット上で活動内容を自発的に公表している精神病自助組織に関する記述であり、
ネット上での公表内容を越えるものではなく「私生活情報」に該当しません。
上記理由による削除は極めて困難でしょう。

但し裁判所の仮処分命令に基づく依頼についてはこの限りではありませんので、
必要であればインターネット法務に精通した弁護士への相談をお勧めします。
https://www.google.co.jp/search?q=%E8%AA%B9%E8%AC%97%E4%B8%AD%E5%82%B7+%E7%B7%8F%E5%90%88+%E6%9D%B1%E4%BA%AC