>>2
却下。依頼理由に該当せず、削除する理由なし。

#私生活情報として扱う記述はないと判断しました。
#更に言えば、予備知識のない第三者には個人を特定できません。
#なお、「掲示板に書かれた事が判明すると、対象者の解雇、異動等があるそうです」とのことですが、
#事実であればそれこそが問題であると思われます。