0611名無しの法律家
2014/05/05(月) 06:30:39.48HOST:softbank126090221039.bbtec.netもし削除を行いたいのであれば、裁判所から仮処分命令を取ってきて下さい。
仮処分命令が下されれば、確実に削除することが可能です。
また、ご存知ないようですので申し上げますが
現在2chでは恒心法律事務所弁護士の唐沢様を中心に開示・削除の窓口を設けていると聞いています。
したがって、仮処分命令をこの内容で取得可能か一度連絡してみると良いでしょう。
http://www.koushin-lawfirm.jp