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economics:経済学[重要削除]
NGNG
30"削除"依頼
2011/06/19(日) 15:52:27.00HOST:eA-es.202-233-49-45.ppp.u-netsurf.ne.jp<80><8080><3128><8000><1080>[202.233.49.45] 対象区分:[個人・三種]優先削除あり
削除対象アドレス:
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- http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/economics/1307971367/86
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/economics/1307971367/93
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http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/economics/1307971367/102
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http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/economics/1307971367/130
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/economics/1307971367/134
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/economics/1307971367/149
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/economics/1307971367/159
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/economics/1307971367/169
- > 1. 個人の取り扱い
> 個人名・住所・所属
続くレスで攻撃対象の個人の住所が掲載されています。
> 三種:
> 誹謗中傷の個人特定が目的である・文意により攻撃目的である等の場合は全て削除対象になります。
> 私生活情報
> 第三者の確認できないプライベート情報は、個人が完全に特定されなくても、対象者に不利益が発生する可能性があれば、一律削除対象とします。
プロバイダー責任制限法のガイドラインのP.9、プライバシー侵害の観点からの対応に該当する内容なので、「第三者の確認できないプライベート情報」として、削除をお願いします。
iii)ネット上でハンドルネームのみで行動している場合(氏名又は連絡先を公表していない場合)に氏名を開示する情報が記載された場合も原則として削除することができる。
http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/provider_041006_2.pdf#page=11
3130
2011/06/19(日) 15:53:58.00HOST:eA-es.202-233-49-45.ppp.u-netsurf.ne.jp<80><8080><3128><8000><1080>[202.233.49.45] 対象区分:[個人・三種]優先削除あり
削除対象アドレス:
削除対象アドレス:
- http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/economics/1307971367/188
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/economics/1307971367/194
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/economics/1307971367/218
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/economics/1307971367/245
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/economics/1307971367/247
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/economics/1307971367/249
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/economics/1307971367/257
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/economics/1307971367/264
- >>29の続きです
> 1. 個人の取り扱い
> 個人名・住所・所属
> 三種:
> 誹謗中傷の個人特定が目的である・文意により攻撃目的である等の場合は全て削除対象になります。
> 私生活情報
> 第三者の確認できないプライベート情報は、個人が完全に特定されなくても、対象者に不利益が発生する可能性があれば、一律削除対象とします。
プロバイダー責任制限法のガイドラインのP.9、プライバシー侵害の観点からの対応に該当する内容なので、「第三者の確認できないプライベート情報」として、削除をお願いします。
iii)ネット上でハンドルネームのみで行動している場合(氏名又は連絡先を公表していない場合)に氏名を開示する情報が記載された場合も原則として削除することができる。
http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/provider_041006_2.pdf#page=11
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