>>17 >>18
削除人様。26及び28に関して質問させてください。
プロバイダ責任制限法のガイドラインで、
>ネット上でハンドルネームのみで行動している場合(氏名又は連絡先を公表していない場合)に氏名を開示する情報が記載された場合も原則として削除することができる。
とあるので、削除に該当する「情報価値が無く、私事のみの情報・第三者の確認できないプライベート情報」だと考えているのですが、26及び28は該当しないと言う判断でしょうか?
http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/provider_041006_2.pdf
P.9 2.個人の権利を侵害する情報の送信防止措置 (1)プライバシー侵害の観点からの対応
御再考いただければ幸いです。
economics:経済学[重要削除]
19”削除”依頼
2011/05/20(金) 13:15:31.79HOST:eA-es.202-233-49-45.ppp.u-netsurf.ne.jpレスを投稿する