対象区分:[個人・三種]優先削除あり
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    猫の面白い虐待の仕方語ろう前シリーズの削除を依頼します。
    残虐性(殺傷方法)・虐待・同じ残虐性のある人間に対する煽っており、子供への悪影響を及ぼします。

    第四四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
     
    2  愛護動物に対し、みだりに給餌〔じ〕又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
     
    3  愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
     
    4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
    一  牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
    二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺〔ほ〕乳類、鳥類又は爬〔は〕虫類に属するもの

    http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/animal/animal.htm
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