>>29

>ここで、その著作物の権利が貴方に帰属すると言う事を
>明らかにして頂く必要が有ったりしますが
>その為には貴方が公開したくないような情報も提示頂く必要が有ったりします。

>二類の方が削除理由として
>選択できる理由の中に「著作」と言う文言は有りません。

何がしたいのお前


>ガイドラインに書かれているのは、著作をお仕事となさっている方の
>*印該当が書かれた場合での適用です。

ちょっと頭を捻ったりガイドライン読み直したりしましたが
マジで意味が解りません