>>28 著作権の侵害という事を主たる理由となさるのであれば
警察や司法機関にご相談頂くのが適切かと思います。
ここで、その著作物の権利が貴方に帰属すると言う事を
明らかにして頂く必要が有ったりしますが
その為には貴方が公開したくないような情報も提示頂く必要が有ったりします。
対象区分についてですが・・・
>著作物or創作物or活動を販売または提供して対価を得ている人物
という事で二類のご指定と思いますが、二類の方が削除理由として
選択できる理由の中に「著作」と言う文言は有りません。
ガイドラインに書かれているのは、著作をお仕事となさっている方の
*印該当が書かれた場合での適用です。