>>51です。
削除理由を変更して、再度削除要請します。
削除理由・詳細・その他:
  ここでいう事実と異なる内容とは、根拠のない相手への誹謗中傷を
  意味します。
  現在この銘柄は、会社更生法で最高裁に抗告が出されていて、
  その結果次第では、損害賠償等で法定論争も予測されます。
  削除対象アドレスの書き込みは、現在では間違いが明確で、
  これが根拠で出廷を求められた場合「削除要請をしたが
  削除してもらえなかった」と証言するしかありません。
  トラブルを未然に防ぐ意味で、自ら削除をお願いしています。