>>54
ガイドラインでは

私生活情報
 情報価値が無く、
私事のみの情報・第三者の確認できないプライベート情報は、
個人が完全に特定されなくても、
対象者に不利益が発生する可能性があれば、
一律削除対象とします。

とありますが?