>>56
二類での依頼でしたら削除理由はガイドライン*つきの中から指定で。

企業の不利益という事ですと対象区分は法人/団体で受付です。
依頼に対して責任の持てる方からの依頼で受付です。

再度ガイドラインを良くお読みになりご対処を。