>>39 >>41 せっかく「削除人ではない人物による質問」に回答する必要はないと言ったのに……
削除対象外と判断して却下したから証拠保全も何もあったものではないけど。
それはさておき、依頼理由として「個人情報」という曖昧な言葉の使用は認められません。
また、名前だけなら「個人を(完全に)特定する情報」には該当しません。
#三種の人物に対する誹謗中傷は「個人を完全に特定する情報」が伴っていれば削除対象になりますが、
#「個人を完全に特定する情報」が伴っていないため「削除対象ではない」と判断しました。
#更に、私生活情報として削除対象になり得る記述もないと判断しました。