>>90
>弁護士に相談し、民事での名誉棄損もしくは、親告罪の訴訟をするつもりである。
ということですので証拠保全の観点から削除判断は凍結。
以降削除依頼は警察または司法機関関係者より
責任者の押印がある書面での受付となります。