>>10 削除依頼者に対する書き込みの内容は事実ではありません。
事実であれば削除依頼もいたしません。
当該書き込みの事実及びその内容は
2008年8月の段階で監督官庁である近畿財務局に報告書として提出されています。
もし書き込みの内容が事実であれば、何らかの行政処分は免れ得ません。
しかしながら、この件につき処分の事実はありません。
また告発、訴訟の提起も行われておりません。
「削除ガイドライン」は読んでおります。
「個人の取り扱い」における「定義」の記載は漠然としており
様々な解釈を可能にしているように思います。
とはいえ一群でないことははっきりしておりますので、
二類と言うことでしょうか。
ただ、当該職業上の責任問題が発生することはありませんし
削除依頼者は現在も何ら責を負っておりません。
活動(サービス)を提供して対価を得るということですが、
サービスの提供に対する対価は会社が得るのであって
削除依頼者が得ているのではありません。
この対価に報酬を含むのであれば、全ての労働者が二類に分類されてしまいます。
外部に対してはいかなる被害も与えておりません。
そう考えて三種と判断しましたが、ちょっとよくわかりません。
裕香さんがお書きになっているように、二類とご判断いただいてもかまいません。
いずれにいたしましても信託業法違反や、
業務上横領の事実はなく誹謗中傷されています。