>>131-135 >>458

勝間和代 氏 などの 区分 は
[個人・三種]ではなく[個人・一群]でしょう
削除ガイドライン
http://www2.5ch.net/adv.html
でご確認ください

なお区分 が[個人・一群]ですと削除依頼者になれるのは
ご本人(本件では 勝間和代 氏 など)
または
ご本人の代理人になれる関係者であることを証明できるかた
に限定されます