>>129
次のに該当するかと思いますので、削除願います。

三種:
個人を完全に特定する情報を伴っているものは削除対象です。
私生活情報
情報価値が無く、私事のみの情報・第三者の確認できないプライベート情報は、個人が完全に特定されなくても、対象者に不利益が発生する可能性があれば、一律削除対象とします。