>>69
営業妨害が理由ですと対象区分を法人/団体の区分で受付けです。

但し、被害届の提出先が警察などという事ですと
証拠保全の面から削除判断自体が凍結となります。

再度ガイドラインを良く読んで対応をご検討下さい。。。