>>442-443
異議を認めず。

#予備知識を有する人物が個人を特定できるか否かは「考慮の埒外」です。
#なお、「個人を特定できるというだけなら削除対象にはなりません」が、
#予備知識のない第三者には個人を全然特定できないのでそれ以前の問題です。
#正直言って話になりません。