220です。
回答ありがとうございました。

本件ですが、公判前、つまり公に情報が公開されるはずのない情報であり、
現段階では私生活情報に該当すると思っております。
また公判前にこのような情報が出ますと日常の生活に支障、不利益が生じます。

公判(裁判)開始後であれば、情報は公開されるためこのような依頼は無効であることは理解いたします。
また将来は公になることを理解した上で事件として警察へ届け出を行っております。
ただし公判まではまだ日数があること、
現時点では当事者間のみの非常に私的な情報であること
なども考慮頂き、削除について再考をお願いしたく。
よろしくお願い致します。