>>322
 教育職員に対して不公正な処分がなされないよう憲法15条に基き国民がその正当性を監視できるよう、官報に公告されたものです。

 (日本国憲法 第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 )