>>205

→当該個人が刑事事件の被疑者となっている旨を公益を図る目的なくして克明に記載しております。

刑法203条の2第2項では「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。」とされております。
「みなす」とあるので、真実である限り自動的に「公共の利害に関する事実」となります。
真実か否かが問題になるのであり、公益性の有無は要求されていません。