>>35
その様な異議は認められません。

個人の特定性については、「予備知識のない第三者」の立場で判断することになってます。
誹謗中傷なら予備知識のない第三者でも個人を特定できる程でなくては
「個人を完全に特定する情報を伴っている」とは言えませんし、
私生活情報なら個人を全然特定できない程度であれば
「個人が完全に特定されなくても」というレベルに至っているとは言えません。

#つまり、その程度では「削除基準に触れているとは言えない」って事です。

>>36-37
そのたとえは不適切です。