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- 無罪(むざい)とは、刑事訴訟において、
被告事件が罪とならないとき、
もしくは被告事件について犯罪の証明がないこと、
またはその時に言い渡される判決のことをいう。
広義には、一般的な用語として、
客観的真実の見地から罪を犯していないことを意味することがある。
とありますが削除していただけないのですか?
有罪となるのは、
「構成要件に該当し」「違法で」「有責性がある」
の3要件がすべて認定された場合のみである。
これでも削除する気がないのでしょうか?
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.htmlを参照してみては?