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    事実と異なる、名誉毀損、個人への誹謗中傷
    下記の行為は刑法 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処するとなっており、立派な刑法違反になります。
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