>>152 >>151にて申請した者です。度々失礼します。
特定に関しては、わかりました。ご指摘ありがとうございます。
では、仕事を始め、私生活において不利益になることについては、ガイドラインにある私生活情報には当てはまらないでしょうか?
情報価値もなく、プライベートな情報であり、中傷内容も第三者が事実を(偽証であることを含め)確認できません。
そして、特定された場合はもちろんのこと、連想されるだけで、信頼に重きをおく職場において信頼問題に関わり、結果、私自身や職場、身内に不利益な事態(業務への支障、評判の悪化など)が想定されます。
お忙しい中で何度も申し訳ありませんが、何卒ご検討をよろしくお願いいたします。