>>131
もう一度削除ガイドラインの対象区分をご確認下さい。
その方が私の想像する方と同一人物であるとすれば
職業柄、対象区分は一群に該当するかと思われます。
その場合の依頼は、本人若しくはその代理人に限られるかと。