>もしも、これ以上、事を大きくしたくなければ
ミノルタ社・ミノルタ製品ユーザーへ謝罪の意志を明確に示してもらいたい。

・文書を用いて「○○○しないと、△△△するぞ」等と「告知(強要)」した場合。
つまり刑法223条「強要罪・強要未遂罪」が適用される。

これが被害妄想爆発と捉えるんですか…。明らかに脅迫じゃないですか。
では質問ですよ。
>>23さんは、この「事を大きくする」という意味をどう捉えましたでしょうか。