>>146 >>148
保留。依頼理由には該当しないと判断しましたが、私生活情報として処理するか否か判断に迷いました。

#詳細な所属まで書かれているならともかく、個人名と会社名だけなら予備知識のない第三者には
#個人を特定できません。よって、「個人を完全に特定する情報」とは言えません。
#なお、個人名だけなら論外であり「名前だけなら削除対象になりません」と言われるのがオチです。