対象区分:[個人・三種]優先削除あり
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    当該書込みは事実的な根拠はなく、個人が特定される。
    弁護士と相談した結果、削除依頼させていただきます。
    「誹謗中傷(三種)」に該当すると考えます。